援助交際は犯罪か?逮捕される?

相手の年齢次第で援交は犯罪になります。相手が18歳以上であれば逮捕されることはありません。

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相手(売る側)の年齢によって罰則は大きく違う

援助交際は売る側の年齢が18歳未満(児童)か、18歳以上かでまったく違ってきます。ほとんどの場合は男性が買う側、女性が売る側なので、女性の年齢がポイントになってきます。

18歳未満(児童)を買うと児童買春罪になる

18歳未満の少年少女にお金を払って性行為(類似行為も含めます)をすると、児童買春罪になります。児童買春罪というのは、「児童買春・ポルノ処罰法」によって定められていて、5年以下の懲役または300万円の罰金となります。

つまり、18歳未満の女の子との援交は絶対にNG。これは鉄則です。ここを守らないと、罰金刑や懲役刑だけでなく、会社をクビになったり家庭が崩壊したりといった、社会的制裁を受けることになってしまいます。人生が終わってしまうのです。

ちなみに、18歳未満の少年少女と恋人関係になって性行為をしたとすると、青少年保護育成条例違反になり、量刑は上限で懲役2年・罰金100万円です。つまり、お金を払わなくても18歳未満とのエッチは犯罪なのです。

18歳以上との援交はセーフ

では、18歳以上の女性との援交はどうでしょうか?結論から言ってしまえば、逮捕されることはありません。

成人同士の売買春というのは、「売春防止法」という法律で禁止されています。しかし、罰則がありません。つまり、成人同士の売春は「違法だけど罰則なし」で、事実上のおとがめなし状態です。

女性に対する罰則は?

女性(体を売る側)は、基本的に罰則はありません。成人同士の場合は、違法だけれど罰則なし。18歳未満の女性が売春した場合、捕まるのは買った男性だけで女性は全く法には問われません。

しかし、18歳未満の女の子の場合、補導されることはあります。補導というのは、子どもたちが悪い道に進まないように、警察が注意したり、親や学校に連絡したりすることです。最近では警察が買う側の男になりすまして補導をする「サイバー補導」も行われています。

結論。

男性(買う側)は、18歳未満の女の子と援交したら重罪。18歳以上の女性との援交はセーフ。

女性(売る側)は、法律的には問題なし。ただし、未成年は補導されるかも。